top of page

年金【税金がかかる場合】※申告で税金が戻る【還付金を受け取り損のないように】

年金は税法上において雑所得です。非課税範囲内を超えた場合は受給額に応じた対応が必要です。所得税が免除され非課税になるのは障害年金遺族年金です。国民年金である老齢基礎年金だけを受給する場合も非課税です。しかし老齢厚生年金などの上乗せ分がある場は課税対象になる場合があります。受給する年齢により所得税の有無が変わります。老齢基礎年金とは国民年金で老齢厚生年金とは厚生年金のことです。※繰り上げ受給した場合60歳まで繰り上げると支給額が70%減額します。所得税が発生するのは65歳未満の年金受給者の場合108万円以上。65歳以上の場合は158万円以上の年金受給者が課税対象になります。税金が天引きされ振り込まれる仕組みです。厚生年金基金も受給するなど複数の公的年金をもらっているケースや働いている場合や賃収入などがある場合は税金の精算をする必要がある確定申告が義務付けられています。源泉徴収時には適用されない所得税の控除を受けたい場合にも確定申告が必要です。生命保険料控除や社会保険料控除、医療費控除の対象になることがあり適用された場合には納めた税金が戻ってくる可能性があります。源泉徴収では適用を受けることがないため控除を受けたいときは確定申告が必要です。年金の扶養控除は日本年金機構から送付される扶養親族等申告書に記載し返送し申請となります。怠ると税率が倍になることもありますので注意しましょう。65歳以上からは公的年金等の最低控除額が多くなり優遇されます。高齢者を扶養の場合は配偶者控除や扶養控除の額が増額され節税になります。税金については細かなルールがたくさんあります。個々のケースによって異なりますので税務署に相談することをお勧めします。最寄りの税務署に電話をすると音声案内で確定申告電話相談センターなどにつながる仕組みになっています。不明な点は電話で相談してみましょう。

次の2つの条件を満たした場合には確定申告が不要です。①公的年金等の受給の合計額が400万円以下の場合。公的年金等とは国民年金から支払われる老齢基礎年金、厚生年金から支払われる老齢厚生年金、共済組合から支払われる退職共済年金、過去の勤務に基づいて支払われる年金である普通恩給、確定給付企業年金を含みます。②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下。含まれるのは個人年金(共済、生命保険などの契約により支払われるもの)、給与所得、生命保険の満期返戻金。①②の条件に該当する場合は確定申告をする必要はありません。しかし次の場合は所得税が還付される可能性があるため確定申告するとよいでしょう。■医療費が高額であった場合。■住宅ローンを利用しマイホームを購入した場合。■災害や盗難にあった場合。■配偶者の国民健康保険料を支払い社会保険料控除が受けられる場合。※住民税は所得税の取り決めとは異なります。確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があります。公的年金等に係る雑所得以外の収入がある方は地方自治体に確認してください。

申告により税金が戻りますので損をしないように還付金を受け取りましょう。高齢者を扶養している場合は受けられる特例があります。配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が70歳以上の場合は通常より多い控除額が受けられ所得金額から差し引かれます。配偶者控除は通常の38万円に代えて48万円が所得金額から差し引かれます。扶養控除も通常の38万円に代えて48万円が所得金額から差し引かれます。納税者や配偶者の父母や祖父母と同居している場合の控除は更に10万円を加算した58万円が所得金額から差し引かれます。節税になりますので特例を利用しましょう。雑所得である年金は20万円以上の場合一律に課税されるものです。そこから基礎控除により38万円が控除されます。それに加えて公的年金控除が適用されます。公的年金とは国民年金、厚生年金、共済年金の3つで公的年金控除とはそれらの年金を受給しているものに適用される控除です。基礎控除と公的年金控除を差し引いた金額が課税対象となります。公的年金控除は年齢によって控除額が変わり65歳未満であるか65歳以上であるかで異なります。65歳未満では70万円の公的年金控除が適用され基礎控除と併せて108万です。108万円未満の場合は控除によりすべての金額がカバーされるため非課税です。108万円以上の場合は課税対象となり給与支払い時の源泉徴収のように天引きされた金額が振り込まれます。65歳以上の場合は控除額が増え基礎控除を含め158万円となります。年齢や収入に応じて控除の金額は変わります。収入や課税対象額を確認しておきましょう。医療費控除などの項目もありますので活用し節税対策をしましょう。年金以外の収入がある場合は総所得を把握し対象となる各種控除がないか確認をしておきます。確定申告をする必要もありますので所得について記録をつけておきましょう。働きながら年金をもらうときは確定申告が必要です。会社で行われる年末調整は会社が払った1年間の給与に対する税金の精算を行うものであり個々人の給与以外の収入まで考慮した税精算を行うわけではありませんので年金収入と給与収入がある場合には個人で確定申告をすることが義務となります。年金のほかに家賃収入や老齢厚生年金を受け会社の厚生年金基金をもらっているなど複数の公的年金をもらっているケースも税金の精算をする必要があるため定申告が義務付けられています。生命保険会社に保険料を支払ったり家族の国民年金の保険料を代わりに支払ったり1年間に多額の医療費を支払った場合は生命保険料控除や社会保険料控除、医療費控除の対象になることがあり適用された場合には納めた税金が戻ってくる可能性があります。源泉徴収では適用を受けることがないため控除を受けたいときは確定申告を行います。申告により税金が戻りますので損をしないように還付金を受け取りましょう。

bottom of page