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【成年後見制度】申し立て前にチェック!※節税対策はできなくなる|監督人って?|支払う管理報酬はいくら?|

高齢者の幸せなカップル。

成年後見制度を申し立て成立すると、死亡するまで交代や変更や取り消しは一切できません。金銭問題などの事務処理が解決終了したからといって成年後見をやめることもできません。成年後見人になると金銭の使い道を正確に記録し裁判所に財産状況や収支状況を報告しなければなりません。日常のちょっとした買い物や財産の処分についても領収書やレシートを全て管理し年に一度は裁判所に説明できるようにしておく事務作業が強いられます。財産は本人のためにしか使えなくなり子供たちがお金を下ろすことは業務上横領罪になり裁判所に問われます。本人の財産を守る目的の制度ですので財産を何に使ったのか裁判所がチェックします。家族であっても財産からお金を借りることはできなくなります。必要であると判断された金額しか口座に残さないため大金は下ろせなくなります。預貯金や流動資産が高額の場合は後見監督人または後見制度支援信託の利用を勧められます。財産が高額か否かの判断は東京家裁では500万円以上としています。第三者である弁護士や司法書士などが成年後見人につくと通帳やカードは成年後見人に渡さなければなりませんので親族はお金を下ろすことが一切できないのです。通帳を渡しているため親族は預貯金がいくら残っているのかわかりません。成年後見人は家庭裁判所に報告する義務はありますが親族に答える義務はありません。知りたい場合は家庭裁判所に閲覧謄写の請求をします。専門家が成年後見人や後見監督人についた場合の報酬は財産から毎月、支払われます。報酬額は財産に比例して増減します。東京家裁においては基本報酬が月2万円。管理する財産が1000万~5000万の場合は月に3~4万円。5000万以上の場合は月に5~6万円ほどかかります。


 

電卓と男性

成年後見の申立てをした場合、成年後見監督人が選任されることがあります。成年後見人が訴訟や調停、債務整理等の法的手続がある。健康上の問題や多忙で事務を行うことが難しい場合。後見人の財産管理にサポートが必要であると考えられる場合に選任され、預貯金額や収入額が多い場合や財産管理の規模が大きい場合も裁判所は一律に監督人を付ける傾向があります。成年後見監督人は裁判所の判断で付けられるものです。監督人には一切利害関係のない人物を選ばなければならないので弁護士が選ばれることが多く、申立人が誰かを指定することはできません。監督人の選任決定に理由は記載されませんので理由を知りたい場合は裁判所に問い合わせ口頭での説明を受けます。制度を利用するにあたり親族間の意見対立や、財産の扱い方について親族間で疑念や問題がある場合、その対処法について速やかに専門家へ相談すべきです成年後見人は変更や取り消しは一切できません。成年後見人は本人が亡くなるまで同じ人物で途中交代はできませんので専門家とよく相談し慎重な検討後、申し立てを行いましょう。申し立てをするか否かの相談は誰にすべきなのでしょうか。裁判においての専門家である弁護士が適正です。事例にいての知識や経験をもつ弁護士に相談し損をしない方法で財産を管理しましょう。成年後見制度の利用者は年々増加していますが問題解決が終了したからといってやめることや、変更などは原則として認められません。一度利用をスタートすれば親族が財産について介入できなくなるケースもあります。成年後見制度は認知症や、障がいで判断能力が十分でない方を支援していくための有効な手段です。預貯金等の管理や保険金の受取、訴訟手続等のために成年後見制度を利用するケースが増えています。高齢者や障がいのある方が安心して財産を守り生活していくためには制度の活用が必要な場合があります。勝手な判断で預貯金に手をつけてしまう親族がいる身内の間で意見の相違が問題になり困っている身内や親族間で不信感があり、本人の財産を守り切れない場合は成年後見人制度を利用すると良いでしょう。ただし遺産分割や不動産の売買などの目的で成年後見制度を利用し目的が終わったあとも成年後見は本人が亡くなるまで続きます。本人が、『日常の金銭管理や介護の必要性など周囲の人に相談しながらできます。』と主張したとても一度成年後見人がつくと、成年後見人の判断が優先されます。節税には生前贈与などの方法がありますが後見人がつくと後見人の判断が優先されます。成年後見人は本人のために財産管理しなければなりません。あくまで本人の財産を守るための制度です。親族や相続人に贈与することは一切できなくなります。※ただしお年玉や、お香典は認められることがあります。遺産分割については本人の配偶者が亡くなった一次相続のみならず親二人とも亡くなった二次相続までを見据え、相続税を考えることになります。後見人は遺産分も含め財産を守る必要があるのです。成年後見人は本人の取り分少なくなる遺産分割には同意できません。ですから節税対策に子どもに多く配分するようなことはできなくなるのです。節税対策はできなくなりますので認識しておいてください。

回想

認知症の人は判断能力不足でも意思はあります。嫌なことは嫌と言います。今まで通り親族に言えば思い通りになると認識したままでトラブルになってしまうことも少なくありません。制度を利用しはじめると後見人と裁判所の判断が優先です。本人や親族の思い通りに物事が運ばない事に悩む事例もあります。この制度は身内の意思を反映すべき為にあるのではありません。家庭裁判所が判断することですから利用者は内容を理解してから申し立てをしないと困る場合があります。後になって困らないように申し立ては慎重に考えましょう。成年後見制度を開始すると本人の印鑑証明は抹消されます。不動産や車の売買、遺産分割で印鑑証明が必要になった場合は成年後見人の印鑑証明書で代替します。成年後見人は本人が亡くなるまで基本同じ人物です。途中交代はできません。ただし不法行為があった場合は裁判所の許可で交代する異例があります。成年後見人には親族や弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などが選ばれます。財産が500万円以上の場合や親族間で意見が合わない場合は、専門家が後見人に選ばれます。成年後見人がつくという事は本人には判断能力がない人。ということになりますので、印鑑登録の抹消のみならず社会的な資格を喪失します。会社役員や公務員などの職業、弁護士、医師の資格も失うということです。

 

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