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親権と監護権の違い【離婚前に考えるべきこと7つ】※話し合いがこじれる場合に解決する方法|当事者以外の力を借りるには|

①親権とは、未成年の子供の身体を保護し、社会人として社会性を身につけさせることを目的とした親の権利を示します。精神的発達に配慮を行う身上監護権。養子縁組や氏の変更など身分行為についての法的代理権や、財産管理権を含みます。未成年の子供については親権者を夫婦のどちらか一方に決めなければ、離婚が出来ません。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申請し、話し合いを重ね審判で決定する方法もあります。家庭裁判所では、子供の年齢や意思などの事情や、父母の健康面や生活態度、子供に接することが出来る時間などの父母側の事情を考慮した上で、子供の福祉や利益の観点から親権者を決定します。15歳以上の子供の場合は、子供の子の意見を聞くことになっています。

②親権と監護権を分ける場合。親権者は財産管理、法的な代理、経済的援助をします。子供と面会を通して社会人として成長させていきます。監護権を持つ親は子供の日常的な世話を通して、子供を社会人として成長させていきます。共同親権の状態に近づけるという積極的意義のある場合に親権と監護権を分ける場合がみられます。それ以外では、親権を争い、分離による解決が子供の心の安定に効果がある場合。監護をする者としては適切であるが、それ以外は適任者でない場合にも分ける場合があります。離婚届には親権者の記載のみになります離婚協議書や、公正証書に監護権者の記載をすることでトラブルを防ぐ事が可能です。親権と監護権を分ける場合、苗字の問題があります。監護している母親が旧姓に戻った場合は、一緒に暮らす子供と氏が一致しない事態も起こります。各種手当の受給について不都合が起きることも考えられます。このような場合でも柔軟な対応で積極的に問題を解決していく姿勢が必要であるといえます。

③養育費とは、教育費や衣食住の費用、医療費、といった子供を養い、育てるために必要な費用を示します。離婚によって夫婦関係が解消しても、親子の関係は一生続きます。親権者ではなく子供と一緒に暮らさない親でも、子供が成人するまでは、養育費を負担する義務があるのです。受け取る側の親はリードし、妥当な金額を請求することが重要です。金額のみならず支払い方法や期間について具体的に決めます。取り決めた内容は公正証書などの書面にしておくとトラブル防止となります。 話し合いがこじれる場合は家庭裁判所に申し立てます。養育費の取り決めに関しては、父母の収入や財産などを考慮した上で、家庭裁判所の判断で審判が下されます。

面会について。離れて暮らす親子であっても、自由に会いたい時に会えるのが望ましいのですが、親との接触により、悪影響を与えたり、子供のためにならないと判断された場合、子供と会うことを制限されたり、認められないこともあります。面会交流の主な取り決め事項☑連絡方法日時や場所は誰が決めるのか子供の受け渡し方☑子供の意思はどうするのか☑月に何回、何時間か。☑宿泊してよいのか☑誕生日や祝いごとのプレゼントが出来るのか☑電話や手紙のやり取りを認めるか☑長期休暇、学校行事、誕生日、正月、クリスマスなど特別な日の過ごし方☑変更の仕方など話し合いで決めた場合は、離婚協議書や公正証書などの書面にしておくとトラブル予防になります。 子供の福祉を考えて面会交流を提案します。頻繁に自由に会わせることにより、親権が取りやすくなる場合もあります。

調停では調停委員という第三者が間に入り話がすすめられます。調停委員は客観的な立場からアドバイスをうながします。当事者同士の話し合いで解決できる場合には調停は必要ありません。感情的になり、イライラして話し合いがうまくできない場合など、どうしても折り合いがつかない場合に利用されます。当事者同士が顔を合わせることはなく、直接話し合うことはありません。調停委員は第三者という公平な立場から、双方の言い分を聞き、解決に向けての妥協点を探ります。時には争いを解決していくための提案も行います。本人同士の話合いと裁判の中間的な位置にある制度です。調停は非公開で行われます。調停委員には守秘義務が課せられますので、家族や知人に話しにくいことも、第三者の調停委員に話すことで問題解決の糸口になるというシステムです。

離婚問題はパッピーなことではありません。しかし、先々の人生を考えたうえで決断する場合、前向きに考えるべきことが多くあります。特に幼い子供を抱える場合は、子供の心の問題や健やかな成長、経済について、しっかり向き合い考えていきましょう。話し合いで解決できない場合は第三者の力や、調停といったサポート体制をうまく利用しましょう。親権と監護権の違いを理解し、両親ともに養育費負担の義務を認識しましょう。調停や裁判を利用せずに、話し合いで決定した場合は文章に残しておきます。離婚協議書や、公正証書は法的な証拠と認められますので、後のトラブル対策にも安心です。いずれも冷静に判断できるように、心身ともにゆとりをもち、よく考えることです。

離婚原因では性格の不一致が多いように考えられています。離婚が裁判になるケースにおいては、浮気問題が大多数です。浮気問題で裁判離婚をする場合は、不貞事実を証明するための証拠が必要不可欠です。裁判のみならず、調停や協議離婚でも不貞の証拠が慰謝料請求時、有利に傾きます。証拠になりそうなものは全て残します。写真や、コピーにとっておきます。裁判で通用するような証拠入手が困難な場合には、興信所に依頼し、第三者による調査結果を証拠として裁判所に提出することになります。興信所は行政ではなく、国の規制や監督がない機関です。警察庁や管轄の公安委員会へ探偵業の活動許可をとり、活動しているのが探偵業者すなわち興信所です。興信所に依頼する際は調査料金など不明な点をしっかり教えてくれるところに依頼しましょう。探偵社や興信所には、各都道府県公安委員会への届出が義務付けられています。ホームページやパンフレットに探偵業届出番号の記載があるかどうか確認をします。探偵業届出証明書番号○○都道府県公安委員会 第00000000号。このように記載されていない業者は悪徳業者といえます。万が一悪徳業者に引っかかってしまったら消費生活センターや調査業協会などの公的機関に相談しましょう。☑消費生活センター0570-064-370☑内閣総理大臣認可法人 全国調査業協同組合0120-57-0365☑特別非営利法人 日本興信探偵協会0120-111-967☑一般社団法人 日本調査業協会03-3865-8271。パートナーに気になる言動がある場合、隠された事実の存在が否めません。ギクシャクした生活が続くと、どうしても不信感ばかりがつのっていきます。気になるようなことがあれば、真実を突き止めましょう。何事もなければ、それが一番良いのです。ただし、隠された事実があった場合、愛人との関係がより一層深く進んでしまいます。有効な証拠を押さえるべきです。一人ではどうしても限界がある場合は、まず探偵会社に相談してみましょう。

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