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経済力が無い私はこうして【離婚を回避】しました※50代主婦の場合【必見!】離婚前に知っておくべき事とはDivorce
 


私は子育て中に2度の離婚調停をするも、結局は2度とも不調。裁判官や調停委員と確認後に手続きを終了し結婚を続行中です。いずれも子供と離れたくない。しかし子供との生活は私だけの経済力で維持できないと判断しました。時は過ぎて結婚生活30年となりました。ここで3度目の離婚危機が勃発。頭を冷やすために実家に避難し親族に相談。経済力が無い私は10日ほどで実家から自宅に戻りました。自分の部屋ならず物理的に自分の空間を作ることで今回の離婚問題を回避しました。親族の助言を受けて取り入れた方法です。決して広くはないマンションですから物理的に距離がとれる対策をしています。リビングで顔を合わせがちでしたが一人の時間をつくることが必要だったと気づかされました。別室で過ごす時間を作り距離を置いて心を落ち着かせる時間を確保する必要がありました。現在は子どもが成人しましたから問題は夫婦間の事だけです。私は執筆など作家業や非常勤務の仕事が主ですから個人事業。年収入の差が激しいためカードが作れない。なんてことはザラです。最近は収入が低すぎて夫の扶養に入れてもらっていますから実態は専業主婦です。圧倒的に経済力が無い私ですが今でも自立できる日を目指しています。40代を過ぎて50代ともなると選べる仕事の幅ももグンと減ります。パートをするにも最低賃金の時給で体力を酷使してのワーキングプア状態がハッキリ見えてしまいます。備えなければならない事がたくさんあります。夫に経済的に依存する妻。今の私です。この依存関係は実に危ういものです。合わせて妻に家事をゆだね依存する夫。昭和生まれの夫婦にありがちな構図です。夫婦間の関係性は一朝一夕で変えられるものではないでしょう。これから目標にしたい点は妻も働いて経済力をつける。夫も進んで家事をする。互いに自立して助け合うことが求められているのではないでしょうか。「年金分割」を離婚後のお金の一部として考えている人も多いことでしょう。でも「年金分割」にはルールがあり受け取れたとしても額が少ないという話をよく耳にします。請求期限は離婚後2年以内です。「厚生年金」が対象であり国民年金である基礎年金の部分は対象外です。厚生年金であっても年金額が「半分」になるわけではないのです。年金記録をベースに受給額が決定します。離婚前にすべき準備を押さえ賢く過ごしたいものですね。年金分割のみならず財産分与や慰謝料についての請求は離婚後2年以内です。あわただしく日常を過ごしていると2年なんてすぐに過ぎてしまいます。離婚後は相手と交渉する機会を持つことが困難になります。清算的財産分与。扶養的財産分与。慰謝料的財産分与。落ち着いて準備すべきことはしっかり対策をとっていきましょう。海外では結婚をする際、離婚するしないにかかわらず財産分与についての取り決めをするそうです。日本ではあまり聞かない話ですが結婚制度には契約的な部分がありますからイザ離婚となった場合は感情まかせに取り乱したり、慌てないようにしたいものです。 

「仮面夫婦」の家庭も多いと聞きます。冷め切った夫婦関係ではあっても世間的には問題なく過ごして互い離婚する気もない。こんなご夫婦が結構多いとか。弁護士の友人曰く、結婚20年も過ぎて仲の良い夫婦のほうが少ない。むしろ嫌いだと言う人がほとんどだと。程よい距離感で過ごす暮らしがベストなんでしょうね。結婚生活中の仲の良さとは。どのくらいのレベルを維持できればいいのでしょうか。内容は人それぞれですから価値観の問題もかかわってきます。私の理想で言えば、愛情をもって接することが出来る関係。尊敬できる部分があり添い遂げることを望める相手と生活を共にしたいと考えています。とはいえ仮面もかぶれない程の深刻な状態に陥ったなら、その生活からは早々に逃げなければいけません。ひとりで長らく我慢していると精神的に正常な判断が出来なくなります。家庭内でのDVや児童虐待の相談件数が増えていることから内閣府は専用の相談窓口フリーダイヤル0120-279-889を設置しています。東京都では一時避難場所として民泊施設を貸し出すサービスがあり弁護士や行政書士に相することができます。希望者へは書類作成依頼も可能です。とりあえず電話で話してみることをおすすめします。一時的に距離を置いてみる。時間をかけて冷静に考え直すきっかけになる方も多くいます。離婚原因といえば金銭問題や人間関係。不倫。健康問題やモラルハラスメントです。モラルとは道徳や倫理。ハラスメントは嫌がらせの意味です。離婚原因はモラハラの割合が高く具体的には暴言を吐く。相手を認めない。平気で嘘をつく。異常な束縛。馬鹿にする。不機嫌な言動をとる。このような倫理や道徳に反した嫌がらせが夫婦という人間関係において問題になります。夫婦間で善悪の判断を伴う感性が問われるわけです。このようなモラハラが続けば嫌な思いをした側は前向きな感情が破綻し離婚を考えるようになります。夫婦関係の修復方法や復縁について相談される方が増えています。見えない家事はもとより表面に見える普段の食事準備や掃除、洗濯などの家事負担や子供の世話が増えているのに協力しないでいれば、おのずと会話は通じなくなり離婚されるリスクが高くなります。少しの不満なら息抜きで乗り越えられるでしょう。しかし改善されず非協力的な言動が繰り返されれば結果として離婚を選ぶ傾向が強まるのです。家庭内のことを誰かに相談するというのは恥ずかしい気持ちから迷いがちですが勇気を出して窓口に電話をかけて相談しましょう。第三者の言葉は次のステップへの力となります。

会議の予約

それぞれの自治体でも相談窓口を配置するなどの取り組みが行われています。近くに話す相手が見当たらない時は躊躇せず相談してみてください。同じような悩みを持っているひとは多く、対処法もさまざまです。経済不安によるストレスが女性や子ども、弱者に向かうという報告もあります。DVや強度のモラハラ。肉体的、精神的暴力にまで及んだ時は速やかに専門家に相談すべきです。精神的、心理的暴力や嫌がらせ、暴言、中傷、無視、脅迫など言葉によって精神的な苦痛を負わせる暴力が精神的、心理的暴力です。PTSDを患う人もいるようです。PTSDとは心的外傷後ストレス障害であり命の安全が脅かされるような出来事たとえば戦争や天災、事故、犯罪、虐待によって強い精神的衝撃を受けることが原因です。生活機能の障害をもたらすストレス障害であり著しい苦痛をともないます。身体的暴力と異なり目に見えないことかあ証拠が残りにくく、音声や動画で証拠を残しておかないと調停や裁判などで立証しづらいという特徴があります。調停や裁判離婚になった場合はモラハラやDVなどの証拠を立証する資料が必要となりますから日記やメモに残す。カメラで写真に撮っておく。携帯の動画でもいいですから証拠の記録を写真や動画にきちんと残しておきます。病院にかかった場合は診断書をとっておきます。危険を感じたら警察に届け出て記録に残しておきましょう。身の危険を感じる場合は母子避難シェルターでかくまってもらうことも可能です。暴力を受けると体の傷みだけではなく思考回路を狂わせてしまいます。DV被害者は通常なら簡単にできるはずの思考や判断力を喪失しがちです。暴力は心をも深くむしばむので深刻です。子どもを守りたいはずなのに自分も被害を受けているため子供を守り切れず悲惨な結末を迎えてしまう事件が起こるのはこのためです。自分をしっかり守らないと子ども達も守れないのです。恐くても逃げなければならない時があるのです。逃げなければ永遠に暴力地獄にさらされます。それでもいいですか。嫌なら地域の配偶者暴力支援センターなど他人の力を借りて逃げてください。相談したり人の力を借りる事は恥ずかしいことではなく必要なことです。
 

母子


いきなり離婚という手段を選ばず「別居」を選択する人は少なくありません。別居は不仲になった夫婦が再び本来の婚姻生活を取り戻すきっかけになる場合があります。子供やお金のことを考えると決心がつかない。多くの方が経済的な不安から離婚に踏み切れないでいます。お金は大事ですからね。別居をする場合に注意すべきポイントは「居住権」をめぐる争いが発生する場合があります。なぜなら結婚をすると「同居」義務が発生するからです。民法752条(同居、協力及び扶助の義務)夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 この「同居義務」は「協力」「扶助」義務と合わせて婚姻共同生活を維持する基本的な義務とされています。同居義務違反は「離婚原因」となり(770条1項2号「悪意の遺棄」)離婚慰謝料の理由にもなります。 民法770条(裁判上の離婚)夫婦の一方は次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができます。不貞行為があったとき。配偶者から悪意で遺棄されたとき。配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき。その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。「同居」は夫婦としての同居を指しますから単に場所的な同居を意味するわけではありません。同じ家に住んでいても障壁を設けて生活をするのは同居ではないとされる場合もあります。逆に離れていても単身赴任や入院治療など正当な事由による別居は同居は成立し同居義務違反にはならないとされています。 居住権について争われるのは夫婦の生活の本拠とされていた「居住建物を所有する夫婦の一方」が、その建物から転出した後に相手に対して建物の明渡しを請求する場合です。非所有配偶者に「居住権が認められない」として所有配偶者に明渡し請求を認容した例もありますし反対に 非所有配偶者に「居住権がある」とした裁判例もあります。DVやモラハラなど執拗な心理的、肉体的な圧迫や脅迫によって別居にいたった妻が夫に対して自己所有の建物の明渡しを請求し妻には正当な理由があると認められ夫には建物の占有権限が認められないとした事例です。このように「居住権」をめぐる争いが発生する場合がありますから事実を正しく認めてもらえるように証明できる根拠を準備しておきましょう。証明するにはDVやモラハラなどの証拠をきちんと記録に残し準備しておくことがポイントです。DVやモラハラなどの証拠を第三者に立証する資料が必要となりますから日記やメモを記録にして残す。カメラで写真や動画にし残しておく。診断書をとっておく。警察に届け出て記録に残しておく。証拠を示してその正しさを明らかにすることがとても重要になります。

ノートパソコンや日記上面図

財産分与はどうするのか。離婚になったら婚姻中に購入した家や車。貯金や掛け金を支払ってきた保険はどうなるのでしょうか。これが「財産分与」の話です。財産分与とは婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。法的に民法768条1項において離婚の際は相手方に対し財産の分与を請求することができると定めています。感情に任せ慌てて離婚をすると財産について細かい取り決めをせず取れる物も取らずになりがちですから気を付けましょう。法律上認められている権利ですので落ち着いて取り決めをすることが重要です。財産分与は3種類あります。清算的財産分与。扶養的財産分与。慰謝料的財産分与。内容はケースバイケースですが取り決めをした場合には内容を記載した文書を作成することが一般的です。分割で支払ってもらうような場合には支払が滞る危険性もあります。給与の差押え等がすぐにできるように公正証書を作成しておくことが望ましく当事者の話し合いでまとまらない場合には離婚調停、離婚審判、離婚訴訟といった裁判所の手続を通して決めていくことになります。専門的な知識が必要ですから法律の専門家である弁護士に相談する方法がベターです。交渉を行う場合は直接相手と話さなければなりません。婚姻生活が破綻した相手ですから、どうしても思うようにうまく伝わらず相手に押されたり、相手方の弁護士に言いくるめられたりして不利な状況になりかねません。法律の専門家である弁護士を味方にすれば鬼に金棒。友人の弁護士さん曰く、弁護士なら悪い事態は回避できるし最善の条件を有することが出来る。かなり感情的だった相手が冷静になるケースがほとんど。とのこと。確かに弁護士は交渉のプロで場数もふんでいますから素人の自分にかわって交渉してもらうすること不安が解消されます。一般的な慰謝料の相場ですが日本は低めで100万円~300万円の範囲内だそうです。浮気や不倫の期間などによって増減されるので50万円程度だったり300万円以上のケースもあるようです。裁判においては法律や交渉のテクニックのみならず過去の判例など専門知識が不可欠です。粘り強く良い交渉をしてもらってベストな結果が得られれば嬉しいですね。 主婦が離婚するときには離婚後のお金も必要です。専業主婦が夫と別居した場合、離婚するまでの間は生活費を払ってもらえます。この婚姻費用の金額は夫婦それぞれの年収や子どもの有無、人数や年齢などによって決まります。モラハラを受けていた場合、専業主婦だった妻は夫に慰謝料を請求することができます。また相手から生活費をもらえていない場合にも「悪意の遺棄」として慰謝料を請求することができます。相手にどのくらいの慰謝料を請求できるか弁護士に相談し、きちんと把握しておきましょう。

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