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債務整理【自己破産】※個人再生や任意整理で解決できない場合の最終手段|

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債務整理には自己破産以外に個人再生任意整理があります。個人再生は借金返済ができなくなった場合、全債権者に対する返済総額を少なくし原則3年間で分割して返済する再生計画を立てるようにする手続です。任意整理は貸金業者と交渉債務額全体や月々の返済額を減らすことで現在の支払いよりも負担を軽くする手続きです。家計をよく見直し支出にムダはないかきちんと検討し返済していきましょう。どうしても解決できない場合は自己破産を選択します。自己破産はあくまでも最後の手段です

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自己破産とは債務者自らが申し立てる破産で裁判所に申立てをして免責決定を得られた場合に借金を全額免除してもらえる制度です。多額の借金などにより経済的に破綻し資産だけでは完全に弁済することができなくなった場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価し全ての債権者に公平に弁済することを目的とする裁判上の手続きです。財産は強制的に換価されて債権者に平等に分配されます。マイホーム所有の場合は裁判所による競売手続きで自宅を手放すことになります。不動産が売却されるまでは半年から1年程度かかることもありますので直ちに家を追い出されるのではなく買主が現れるまでは住み続ける場合がほとんどです。借金の理由が浪費や損害賠償金、ギャンブルの場合は認められません。収入や資産に余裕があり頑張れば支払いを続けて完済できる可能性がある場合は自己破産することはできません。財産や生活状況を総合的に判断されます。必要最低限を除く家や自動車は処分されブラックリストに載り一定期間5~7年間は新規の借入れができません。信用情報機関に自己破産を申し立てた事実が記録されますのでクレジットカードが利用できなくなります。銀行や郵便局口座の利用や公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありませんが弁護士や司法書士、税理士司法書士、宅地建物取引士など専門資格を持つ職業に就くことができず、生命保険募集人、警備員などにも就くことはできません。一定の資格制限があり企業の取締役などの場合は役職を解かれます。ただし、免責決定を受ければ、この資格制限はなくなります。自己破産の後に新たに得た財産や収入については自由に管理することが可能です。生活に必要最低限な財産は保証されますので生活ができなくなってしまうということはありません。自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しません。保証人になっていない限り家族に迷惑がかかることはありません。戸籍や住民票に記載されることはなく子供の就職や結婚、家族のローン組に悪影響があることもありません。裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともないのでご近所や職場に知られる心配はほとんどありません。生活保護受給中は費用の立替え制度が利用可能です。一定の資力基準がありますが生活保護を受給中は基準を満たしますので法テラスによる費用立替えを受けることができます。

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専門家である弁護士か司法書士に依頼。自己破産の申し立て依頼において両者の違いはどこにあるのでしょうか。代理人になれるかどうかという点が異なります。弁護士は代理人として全ての手続をすることができますので弁護士に依頼した場合は全ての手続を任せることが可能です。司法書士は代理人になることはできませんので裁判所に提出する書類の作成を依頼できますが裁判官との陳述の機会においては本人が対応しなければならず司法書士には債権総額140万円以下の事件しか対応できないという制限があります。どちらを選ぶかは、これらの点をふまえ検討すべきです。自己破産をすれば全ての借金をなくすことができ経済面をみれば最もよい方法であるかのように見えますが借金返済せずに解決してしまうため本来しなければならなかった支出を減らし収入を増やす工夫がおろそかになる場合があります。多重債務に陥った原因をしっかり検討することを怠ってはいけません。借り入れを繰り返すことがないように、きちんと考えるべきです。自己破産はあくまでも最後の手段です。素人では分からない事があります。法のプロの弁護士さんに相談しましょう。法テラスや弁護士事務所や弁護士さんが運営する法人があります。私が信頼できる探偵社は弁護士が運営していますから心強く安心です。まずは気軽に相談してみてください。

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