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成年後見制度【申し立て前に読んでおくべき事5つ】※安易に利用してよいのか。損をしないように、よく考えるべき事とは|弁護士に相談すべき事例|

高齢者

1.成年後見制度の利用者は年々増加しています。ただし問題解決が終了したからといって成年後見をやめることや、変更などは原則として認められません。一度利用をスタートすれば亡くなるまで続く制度です。親族が財産について介入できなくなるケースもあります。ですから安易に申し立てを進めるのではなく事前によく調べて熟知おくべきことがあります。成年後見制度は認知症や、障がいで判断能力が十分でない方を支援していくための有効な手段です。預貯金等の管理や保険金の受取、訴訟手続等のために成年後見制度を利用するケースが増えています。高齢者や障がいのある方が安心して財産を守り生活していくためには制度の活用が必要な場合があります。財産の管理や日常生活等に支障がある人たちを社会全体で支え合うことが高齢社会における課題のひとつです。身内の間で意見の相違が問題になり困っている勝手な判断で預貯金に手をつけてしまう親族がいる身内や親族間で不信感があり、本人の財産を守り切れない場合は成年後見人制度を利用すると良いでしょう。ただし遺産分割や不動産の売買などの目的で成年後見制度を利用し目的が終わったあとも成年後見は本人が亡くなるまで続きます。目的が終わったからといって成年後見をやめることはできません。例え本人が、日常の金銭管理や介護の必要性など周囲の人に相談しながらできます。』と主張したとても一度成年後見人がつくと、成年後見人の判断が優先されます申し立てる前に、制度の詳細を認識しておきましょう。

 

社交シニア

2.申し立て前に知っておきたいこと。安易に利用してよいのか事前によく考えるべき事があります。成立後は一切の変更や取り消しはできません。成年後見人は本人が亡くなるまで同じ人物で途中交代はできません。遺産分割など金銭問題の解決が終了したからといって成年後見をやめることはできません。成年後見人は自身の金銭の使い道や財産の取引などを正確に記録しておき裁判所に対して最低年に1度は財産状況や収支状況を報告しなければなりません。日常の支払いや、ちょっとした買い物、財産の処分についても裁判所から説明を求められた場合には説明できるようにレシートや領収書など資料を残しておく事務作業が強いられます。今までは親族が財産管理をしていたとしても、後見人が決定すれば財産は本人のためにしか使えなくなります。本人に代わり子供たちがお金を下ろすことなども業務上横領罪になります。財産を何に使ったのか裁判所がチェックしますので本人の財産からお金を借りることもできなくなります。親族が成年後見人の場合でも預貯金や流動資産が高額だと後見監督人がつくか後見制度支援信託の利用を勧められます。財産が高額か否かの判断は東京家裁では500万円以上としています。必要十分であると判断された金額しか口座に残さないため大金は下ろせなくなります。また高額であるかの金額にかかわらず親族以外の第三者である弁護士や司法書士などが成年後見人につくと親族は一切お金を下ろすことができなくなります。通帳やカードは成年後見人に渡さなければなりませんので親族はお金を下ろすことができないのです。成年後見人に通帳を渡しているため親族は預貯金がいくら残っているのかわかりません。預貯金の残高を問い合わせても教えてもらえないことがあります。成年後見人は家庭裁判所に報告する義務はあります、が親族に答える義務はありません。どうしても知りたい場合は家庭裁判所に閲覧謄写の請求をすれば確認することができます。

 

クレジットカード

3.相続税の節約はできなくなる。節税には生前贈与などの方法がありますが。成年後見人がつくと、成年後見人の判断が優先されます。成年後見人は本人のために財産管理しなければなりません。あくまで本人の財産を守るための制度です。親族や相続人に贈与することは一切できなくなります。※ただしお年玉や、お香典は認められることがあります。遺産分割については本人の配偶者が亡くなった一次相続のみならず親二人とも亡くなった二次相続までを見据え、相続税を考えることになります。後見人は遺産分も含め財産を守る必要があるのです。成年後見人は本人の取り分少なくなる遺産分割には同意できません。ですから節税対策に子どもに多く配分するようなことはできなくなるのです。節税対策はできなくなりますので認識しておいてください。認知症の人は、判断能力不足であっても意思はあります。嫌なことは嫌と言いますし、身内に相談すれば今まで通りにしてくれると解釈してしまうことも少なくありません。できる限り本人の意思を尊重できる後見人を指定したいところですが、本人や親族の思い通りに物事が運ばない事例も存在しますこの制度は身内の意思を反映すべき為にあるのではありません。家庭裁判所が判断することですから、親族がよく理解をしてから利用しないと困る場合があります。後になって困らないように申し立ては身内でよく相談してから慎重に考えるべきです。専門家が成年後見人や後見監督人についた場合の報酬は財産から毎月、支払われます。報酬額は財産に比例して増減します。東京家裁においては基本報酬が月2万円。管理する財産が1000万~5000万の場合は月に3~4万円。5000万以上の場合は月に5~6万円ほどかかります。

 

家族の訪問

4.成年後見制度を開始すると本人の印鑑証明は抹消されます。不動産や車の売買、遺産分割で印鑑証明が必要になった場合は成年後見人の印鑑証明書で代替します。成年後見人は本人が亡くなるまで基本同じ人物です。途中交代はできません。ただし不法行為があった場合は裁判所の許可で交代する異例があります。成年後見人には親族や弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などが選ばれます。財産が500万円以上の場合や親族間で意見が合わない場合は、専門家が後見人に選ばれます。成年後見人がつくという事は本人には判断能力がない人。ということになりますので、印鑑登録の抹消のみならず社会的な資格を喪失します。会社役員や公務員などの職業、弁護士、医師の資格も失うということです。


 

ティータイム

5.成年後見監督人について。成年後見の申立てをした場合、成年後見監督人が選任されることがあります。成年後見監督人は裁判所の判断で付けられるものです。後見人の財産管理にサポートが必要であると考えられる場合に選任されます。預貯金額や収入額が多い場合や財産管理の規模が大きいと裁判所は一律に監督人を付ける傾向があります。事例を見ると収入変動が大きく定期的に財産の確認が必要な場合。本人と後見人との間に金銭の貸し借りなどがある場合。遺産分割などが予定されており後見人と本人との間に利益相反がある場合。本人の財産状況が不明確な場合。親が認知症で子どもが成年後見人になりたいとして申立て後、認められたが監督人を付けると言われた場合です。監督人には一切利害関係のない人物を選ばなければならないので弁護士が選ばれることが多く、申立人が知り合いなどを指定することはできません。監督人は財産目録を作り必要な事務手続きを行います。成年後見監督人の選任決定には理由は記載されません。理由を知りたい場合は裁判所に問い合わせて口頭での説明を受けることになります。成年後見監督人が決定された理由の事例では、財産状況が不明確な時。流動資産の額や種類が多く財産を保有するため定期的な収入状況を確認する必要がある場合。財産について専門職による調査を要する場合。財産運用を目的として申し立てている場合。高額な貸借や立替金があり清算について本人の利益を特に保護する必要がある場合。訴訟や調停、債務整理等の法的手続を予定しており健康上の問題や多忙で事務を行うことが難しい場合。親族間の意見対立といった問題についても対処法については専門家に相談すべきです。成年後見人は変更や取り消しは一切できません。成年後見人は本人が亡くなるまで同じ人物で途中交代はできませんので専門家とよく相談し慎重な検討後、申し立てを行いましょう。申し立てをするか否かの相談は誰にすべきなのでしょうか。裁判においての専門家である弁護士資格を持つ人なら事例にいての知識や判断が適格です。まずは弁護士に相談する方法が確実です

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