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手をつないで

DVや不倫・離婚問題【必見!】※別居する前に準備したいこと3つ【何を持ち出すのか?子供と一緒に家を出るべきか?不倫の証拠集めは興信所?】

家族の紛争

①DVや虐待をする人の特徴は二重人格です。相手を対等に尊重することはできず暴行を繰り返します。DV相談ナビでは相談することが可能です。0570-0-552100全国共通電話番号。加害者の多くは暴力は悪いということをうやむやにし言い方をします。☑自分が正しい。バカにしてくる相手が悪い☑愛情の証しとしての暴力でコミュニケーションだ大した事ではない。☑自分が正義であり相手の為にしたささいなことだ。☑酔っていて頭が真っ白だった。相手が怒らせてきたから。この様に心底から反省はせず相手に落ち度があるという意識を持っていることが多く原因は他人や環境のせいであり自分は正しいと認識しています。もちろん被害者は悪くないのですがDVを受け続けた人は自尊心の低下をまねいてしまうのです。経済的に生活維持を加害者に依存している場合ますます関係性は固定化します。暴行が倍増しエスカレートする場合もあります。別居する前に必ず持ち出しておきたい物を準備しましょう。暴力被害の証拠となるものは○被害状況を記録したメモや手紙、メール、写真やビデオ、日記といった記録。〇病院の診断書や負傷状態の写真や動画。○壊され物や写真、動画。○目撃者の証言や手紙、陳述書。〇警察への被害届これらは一度家を出ると取り返しに戻ることが困難になる場合があります。相手に返すことは簡単ですが取り戻すことは難しくなります。迷ったものは、とりあえず持って出ましょう。婚姻中に互いが支払った年金保険料を離婚時に分割する手続きが年金分割です。配偶者が厚生年金に加入していた場合は専業主婦でももらうことができます。最大で半分の権利があります。離婚時に請求しておきましょう。事情により離婚後の生活費が不足する場合は助成金を申請し公的扶助を受けることを検討します。母子家庭の場合や持病によりフルタイムで働けない場合は国や自治体の制度を利用し助成金を受けられることがあります。生活保護や児童手当、児童扶養手当、児童育成手当、特別児童扶養手当、母子家庭等の住宅手当、ひとり親家族等医療費助成制度などがあります。母子家庭等の住宅手当は1万円以上の家賃を支払っていて子どもが20歳未満の場合に支給される手当です。ひとり親家族等医療費助成制は医療費の一部助成を受けることができます。税金や健康保険料の減免等も受けられる可能性があります。市役所、区役所、市町村役場に相談しましょう。

壊れた画面とテクニシャン

②慰謝料は夫婦の一方が被った精神的苦痛に対して発生するものですDVやモラハラ、虐待、不倫など一方の責任で離婚しなければいけなくなった場合に請求可能です。ただし証拠が必要となります。できる限り証拠を集めておきましょう。DVやモラハラなどのケースでは同居していると身に危険が及び相手からの抑圧が強すぎて、まともに離婚交渉を進めていくことが出来ません。別居して相手と対等に渡り合える環境を作った上で離婚の手続きを進めていく必要があります。※ただしDVなどで家から逃げ出した場合は連絡先を伝えてはいけません。相手が押しかけてくる可能性があり暴力を振るわれ家に連れ戻されるおそれもあります。DVシェルターや保護施設に入ると外部に連絡先を伝えることは禁止されます。しつこく連絡が来ても応答してはいけません。自分は離婚したいけれども相手が離婚したくないと言う場合も同居したままでは離婚が認められる可能性は非常に低くなります。相手が考えを変えることが期待しにくいため別居をすることで夫婦関係破綻に近づける方法があります。別居前に集められる証拠を集めておくべきです。同居中なら別居後に得られないたくさんの証拠を収集可能です。相手が浮気をしている場合は相手の電話やスマホ、PCをチェックして履歴やクレジットカードの利用明細書などを集めておきます。浮気を認めない場合に事実を立証する義務がありますから証拠収集は大切です。興信所に依頼する場合も調査に役立ちます。財産分与の準備として預貯金通帳や生命保険証書、不動産についての書類や投資信託などの関係書類もコピーをとるなどして控えておく必要があります。同居が苦痛なケースでは離婚協議を進めようとしても喧嘩になりがちで話が進みません。別居で冷静になることが出来れば離婚協議を進めやすくなります。別居でも法律上夫婦の間は「婚姻費用」の請求が可能です。金額は収入によって決まります。調停では収入がわかる資料があると婚姻費用の請求をする場合に役立ちます。離婚では夫婦が共同生活中に築いた財産を互いに分け合う「財産分与」を行いますので相手の預金や財産情報の把握は財産分与手続きにも必要です。☑DVやモラハラ、虐待を受けている。☑不倫や不貞行為がある。☑生活費を入れず家庭をかえりみない。☑多額の借金が発覚した。れらは別居に正当な理由があるとして認められます。特に配偶者の暴力がひどい場合は命に関わる問題です。まずは身の安全を守りましょう。子供がいる場合は学校問題など簡単にはいかないこともありますが真っ先に避難することを考えるべきです。家を出るときに必ず持っていかなければならない物を準備しておきます。〇預金通帳やキャッシュカード、印鑑、実印。〇健康保険証や身分証明証、パスポート、生命保険などの保険証券や不動産権利証、貴金属。〇証拠となるメールや写真。※離婚話がこじれたときに自分が有利になる証拠があれば必ず持ち出しておくこと。相手に返すことは簡単でも取り戻すのは難しいものです。迷ったら持って出るが基本です。注)親権が争いになると裁判所はほとんどのケースで別居後に子供の面倒をみている方の親を親権者に指定しています。今、子供の面倒をみている親に親権を認めて問題はないかどうかという発想で親権者を決めているのです。親権をとりたい場合は必ず子供と一緒に家を出るべきです。

ドックの女性と子供

③子供を連れて別居する場合は学校など養育環境を考慮します。子どもの親権者について争いがない場合は親権者になる側が一緒に住むようにすれば良いのですが両者が親権を望んでいる場合は連れ去りとみなされるおそれがあります。離婚するまでどちらが監護者となるべきか話し合います。決められない場合は家庭裁判所で監護者指定調停や審判を利用して子どもの監護者を決めてもらいます。別居までに仕事が確保できなくても婚姻費用をもらい生活しながら自立するための仕事を探し準備をしていきましょう。婚姻関係にある夫婦は互いに扶養義務を負っていますが関係が破綻し離婚に至る場合は離婚が成立するまでの間の生活費の分担が問題になります。一般的に婚姻費用は収入の多い者が少ない者に対して支払う方法により分担が行われます。収入や資産、社会的地位等に応じて互いに分担するものとされているのです。離婚は様々な法律問題がからみます。円滑な決断のために専門家のアドバイスをもらうことも大切です。子育てに必要な養育費も請求することができます。一緒に暮らし育てる側の親が監護権を持ち扶養者となった側が、もう一方の親に養育費請求をすることになります。離婚をしても子どもの親であることには変わりありません。いつまで養育費の支払いを続けるのか話し合います。家庭裁判所で調停や訴訟をする場合は夫婦それぞれの収入を元に算定表基準に基づき養育費の額を決定することが多くなります。離婚時に決まった金額に過不足が発生した場合や費用面で折り合いがつかない場合は弁護士に相談することで解決できる場合があります。夫婦間における考え方の違いは子供が健常児か障害児かにかかわらず意見がぶつかることは多いものですが 障害児がいる家庭では子供が突然大声を上げたり暴れだしたりして周囲から特異な目で見られることもしばしばあります。子供の障害によっては他の健常児と一緒に遊ばせることができず、いじめの対象となるケースもあり苦労することが多いようです。周囲の理解を得ることが難しく保育所や幼稚園の入園を断られるため一日中つきっきりです。病院の送迎など心身ともに大きな負担や計り知れない責任が伴うため離婚率が健常児世帯の約6倍あると言われています。障害について知識のない人が見ると、しつけが不十分と批判の的になることが多く辛い思いをすることになり障害児の母親の多くは仕事をしたくてもフルタイムでは働けない現状があります。最大の理解者であるべき父親からの理解を得られないケースも多いようです。障害児の子育ての辛さは母親の責任にしがちで夫婦間に意見のズレが生じたまま、どうにもならないストレスから逃げるようにして離婚を選択するパターンが多く夫から切り出すことがほとんどです。子供の将来に必要不可欠な養育費の支払額は子供の年齢、夫や妻の年収、住宅ローンなど経済状況に応じて決めることが望まれます。離婚時に取り決めた支払額では足りなくなることもよくあります。養育費を上げて欲しいとの増額要求に対し元夫に話を伝えることが難しいケースがほとんどです。このような近い将来の状況も考慮し離婚について弁護士に相談されることも考慮しましょう。障害を持つ子供を育てるためには父親の理解と具体的なサポートが必要不可欠です。夫に理解を促すことが難しいのであれば児童相談所や夫婦カウンセラーや他の障害児家族と家族ぐるみの付き合いをしたりするなどで伝える工夫もあります。現在の家庭裁判所の実務では親権を獲得できなかった親が子供と定期的に面会する権利を有することは当然のこととされています。面会の頻度や時間を決める場合には融通が利くよう連絡を取り合って調整するという程度に決めておくのが無難です。場所等を細かく設定しておいた方がいい場合もありますので決めるまえに弁護士に相談するべきでしょう。離婚が成立し単独の親が子供を育てていくことになった場合、国や自治体が様々な支援制度を設けています児童扶養手当や子供の医療費支給、住宅手当、保育料や交通費の減額制度などがあります。年金分割により婚姻中に納付された年金保険料について分割するのが年金分割といわれる制度です。分割できるのは厚生年金・共済年金のみで国民年金(基礎年金)部分については分割は行われません)。平成20年4月以降の期間については当事者一方からの請求があれば自動的に2分の1に分割が行われますが、それ以前の部分については当事者の協議または家庭裁判所の手続きによらなければ分割は行われません。

スイングキッズ

離婚問題は精神的、肉体的な大変さを伴い大きなストレスになるだけでなく、慰謝料や財産分与などの経済的な問題や親権といった子どもの一生に関わる問題も含まれています。離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。協議離婚は夫婦間の話し合い(協議)により離婚の合意に至る場合を示します。婚姻届を役所に提出するのみで最も簡単な離婚方法といえます。●調停離婚は夫婦間の話し合いで離婚が成立しない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立て調停委員を介して話し合いをするもので当事者間で合意ができれば離婚が成立します。●裁判は離婚調停でも合意が成立しない場合、離婚裁判(訴訟)を利用し裁判によって成立する離婚を裁判離婚と言います。※離婚裁判では裁判官が当事者双方の主張や立証に基づいて判決という形で一定の判断を下します。強制力がありますから離婚に応じない場合であっても離婚することが可能です。性格の不一致や価値観の違いなどの場合、夫婦の一方は離婚したいほど悩んでいても他方はそれに気付いていなかったり重大なことだと思っていないことも多いため理由をはっきりと説明することが必要です。話し合いを経ても応じない場合には別居することで離婚の決意が固いことも伝わります。別居が長期間になれば婚姻関係が破たんしたものと認められやすくなるというメリットもあります。何年以上別居すれば離婚できるというように、期間は法律上は明確な基準がありません。離婚に応じない場合には弁護士に依頼をすることも視野に入れるべきなのは費用をかけてまで弁護士に依頼するということは強い決意の表れであることが伝わります。※相談先◆法律事務所(弁護士)に話して離婚問題についての法律相談や、離婚の協議、調停、裁判の依頼をすることができます。◆弁護士会でも法律相談を行っています。弁護士の心当たりがないとか、どの法律事務所に相談していいかわからないといったときは、弁護士会で相談を受けるといいでしょう。◆法テラス(日本司法支援センター)でも法律相談を受けることができます。一定の収入要件を満たせば無料で法律相談を受けることができます。◆地方公共団体(役所)自治体が弁護士会に委託し市民向けの弁護士による無料法律相談を実施しています。◆離婚相談を行うNPO(特定非営利活動法人)もあります。弁護士などの相談が法律問題に限られるのに対し、修復に向けての相談なども対応してくれます。◆離婚カウンセラーも離婚に関する悩みや夫婦関係修復に向けての相談をすることができます◆探偵事務所は昔でいう興信所であり配偶者の不貞の疑いがあるときや様々な証拠の収集をする必要があるとき利用できます。◆司法書士、行政書士簡単な法律相談や文書の作成代行であれば、司法書士や行政書士に相談することもできます(ただし、弁護士とは異なり調停や訴訟の代理人になることはできません)。弁護士の場合、専門家としてさまざまなケースを取り扱っているため状況に応じて最適なアドバイスが可能です。調停離婚や裁判離婚となった場合も弁護士が手続きを代理できるので依頼者はさまざまな負担から解放されることになります。親族や知人などに弁護士を紹介してもらうというのも一つの手段です。法律事務所のウェブサイトを検索し、その事務所の実績や過去の依頼者の声といった情報を載せている事務所もあります。弁護士事務所が運営する探偵会社なら不倫の証拠収集についての依頼が可能です。

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