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どうして後見人をつけるのか戸惑いの声【後見監督人は専門家に】※報酬額にかかる費用

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成年後見人は認知症や障がいがあるため財産を守ることが難しい方を守るためのものです。本人の財産を守るための制度で遺産分割などの目的で成年後見制度を利用する方も増えました。しかし問題点に戸惑うという声があるのも事実です。この制度の特徴は目的が終わったあとも死亡するまで続きます。後見人の後退や取り消しが一切できません。問題が解決したからといって成年後見をやめることもできません。成年後見人は自己自財や収支状況、金銭の使い道を正確に記録し裁判所に報告しなければなりません。領収書やレシートを全て管理し裁判所への説明できるように準備しておく事務処理が強いられます。あくまでも本人の財産を守る目的の制度です。この制度は身内の財産を節税するためにあるのではなく本人の資産を守るための制度です。財産は本人のためのみに使えます。子供たちがお金を下ろすことは業務上横領罪になり親族の意思を反映させるため制度ではありません。

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財産を何に使ったのかは裁判所がきちんとチェックし裁判所が必要であると判断した金額だけ口座に残すため大金は下ろせなくなります。資産が高額の場合は後見監督人や後見制度支援信託の利用を勧められます。東京家裁においては500万円以上を高額とし弁護士や司法書士が成年後見人につくと通帳やカードは成年後見人に渡さなければなりませんので親族はお金を下ろすことが一切できません。成年後見人は家庭裁判所に報告する義務はありますが親族に答える義務はないため親族は預貯金がいくら残っているのかわかりません。残高を知るには家庭裁判所に閲覧謄写の請求をします。専門家が成年後見人や後見監督人についた場合の報酬は財産から支払われ報酬額は財産に比例し増減します。東京家裁においては基本報酬が月2万円。管理する財産が1000万~5000万の場合は月に3~4万円。5000万以上の場合は月に5~6万円ほどです。成年後見人には親族や弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などが選ばれ財産が500万円以上の場合や親族間で意見が合わない場合は、専門家である弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士が後見人に選出されます。資産が500万円以上の場合、裁判所は一律に監督人を付ける傾向があります。監督人は裁判所の判断で付けられるもので監督人には一切利害関係のない人物を選ばなければなりません。選任決定の理由は記載されず理由を知りたい場合は裁判所にて口頭で説明を受けます。制度を利用するにあたっての疑問。親族間の意見対立問題。財産の扱いについての不明点。親族同士の疑念がある場合は専門家へ相談しましょう

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どうして後見人をつけるのか。本人が判断不能になった場合に資産を悪意のある人たちから守るための制度でもあります。時に親族が資産を狙う場合も少なくないのです。例えば悪気はなくても本人と一緒に暮らしていた親族の勝手な判断で預金をおろす。財産を処分する。この行動が他の親族にとっては不本意な場合もあります。親族間で意見が合わず話しても折り合いがつかないといったケースでは専門家である後見人や後見監督人に報酬を支払うとしても制度を利用する事例があります。全ては本人の資産を守るために家庭裁判所が公平に判断することです。まれに利用者がこの制度の内容をよく理解せずに申し立てをします。その後になって、親族が困惑するケースがあります。子どもたちが預金をおろせなくなった。通帳にいくら残っているのか確認できにくくなった。親族で資産管理が出来なくなってしまった。このように親族が財産について今まで通りに介入できなくなるケースがあります。後見人制度は取りやめや変更が出来ない制度で本人が亡くなるまで続きます。安易に利用し始め後で困らないようにきちんと考慮してから申請しましょう。

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認知症の本人は判断能力不足でも意思はあります。希望や意見を持ち嫌なことは嫌と言えます。制度を利用しはじめると後見人と裁判所の判断が優先です。成年後見人がつくという事は本人には判断能力がない人。ということになりますので、印鑑登録の抹消のみならず社会的な資格を喪失します。会社役員や公務員などの職業資格も失効するということです。本人が日常のちょっとした買い物の金銭管理くらいは身内に相談しながらできます。と言ったとても成年後見人の判断が優先されます。後見人は遺産分も含め財産を守る必要がありますので本人の取り分少なくなる遺産分割には同意できません。節税には生前贈与などの方法がありますが成年後見人は本人のために財産管理しなければなりません。節税対策としての親族や相続人への贈与は一切できなくなります。ですから節税対策に子どもに多く配分するようなことはなく節税対策はできなくなるという事です。成年後見人制度は変更や取り消しが一切できず資産額によって報酬にかかる年間費用も異なります。専門家とよく相談し慎重な検討後、申し立てを行いましょう。勝手な判断で預貯金に手をつけてしまう親族がいる。身内や親族間で資産維持について不信感がある。どうしても本人の財産を守り切れない。身内の間で意見の相違が問題になり困っている。このような場合は成年後見人制度を利用すると良いでしょう。悩み疑問点は専門家に相談します。申し立てをするか否かなどの相談は裁判においての専門家である弁護士が間違いありません。全体資産をふまえた上で損をしない方法。合法的に財産管理するすべについて熟知している専門家だからです。大事な資産を守るために分からない事は専門家にきちんと相談し、最善な方法を選びたいですね。

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